2022年12月5日の航空法改正で新たにドローンの免許制度(国家資格)が導入されました。

ここではドローンの免許制度について、国家資格インストラクターが解説します。

ドローン国家資格制度が開始

これまでドローンの資格は、JUIDAやDJI CAMPなどの民間資格が多数存在していました。

その中で、国土交通省のホームページに掲載されたドローンスクールを卒業して資格を取得した場合には、ドローンを飛行させる場合の許可・承認申請をするときに審査の一部が免除されるなど、有利に働くものがありました。

しかし、資格の種類によっては取得にかかる日数や時間がまちまちだったり、講習の大半をシミュレーターで実施するスクールがあったりするなど、同じドローンの資格といえどもレベルの差が大きかったのも事実です。

また、国ではドローンを物流に活用するため、有人地帯上空を飛ばす「カテゴリーIV」飛行を実現するための制度設計の一端として、新たな資格制度の設計を進めていました。

そこで、今回導入されたのが「無人航空機操縦者技能証明制度」と呼ばれる国家資格(免許)制度なのです。

ドローンの免許は一等と二等の2種類

今回新たに創設されたドローンの免許は、一等と二等の2種類に分類されます。

これまでドローンを人口集中地区(DID)上空を飛ばしたり、夜間飛行や目視外飛行、第三者と30メートル以上の距離を空けずに飛ばすなどの「特定飛行(カテゴリーIIB)」を行う場合には、国土交通省へ個別に許可・承認申請を行う必要がありました。

しかし、二等以上の資格を持つ人が、第二種機体認証を受けたドローンを使用する場合には、個別に許可・承認を得ずに飛行させることができるのです。

また、これまではドローンの飛行経路下に第三者が入らないように「立入管理措置」を取らなければ飛行できなかったところ、一等資格保持者が第一種機体認証を受けた機体を飛ばす場合には有人地帯で補助者を付けずにドローンを飛行(カテゴリーIII)させることができるようになります。

ドローンの免許は必ず必要?

では、これからはドローンを飛ばす際には必ず免許を取らなければいけないのでしょうか?

じつは、これまで通り免許を取らずともドローンを飛ばすことはできるのです。

例えば、特定飛行に該当しない場合(カテゴリーI)は、資格はもちろん、個別の許可・承認も必要ありません。

また、カテゴリーIIの飛行でも、個別に許可・承認さえ取得すれば、免許がなくてもドローンを飛ばすことができます。

カテゴリーIIIだけは、一等資格がないと飛ばすことはできません。

ですので、趣味でドローンを飛ばす方は急いで免許を取得する必要はありません。

しかし、業務でドローンを飛ばすことがある方は、より信頼性の高い免許(国家資格)を取得することをおススメします。

民間資格は廃止になる?

それでは、これまでに取得したドローンの民間資格はどうなってしまうのでしょうか?

じつは、国家資格制度が始まってから3年後には、許可・承認申請の際の優遇制度がなくなる予定になっています。

とういうことは、民間資格を取得する大きなメリットが1つなくなってしまうということなのです。

既に時間やお金をかけてドローンの民間資格を取得した方は残念に思うでしょう。

しかし、国家資格を取得する際に、民間資格保持者には優遇措置があります。

例えば、一等の国家資格を取得しようとすると、実技だけで50時間もの講習時間が必要となります。

しかし、民間の資格を取得している方は、たった10時間の講習で済むのです。

こういった優遇措置を利用して、国家資格の取得にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

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